20代の第二新卒・既卒・フリーター向け就職/転職サイト

アフターコロナの就職/転職はお任せあれ!
テレビ通話・お電話でのキャリア相談を実施しています

フリーターの「年金/税金/保険」は?正社員との違いを解説!

フリーターが支払う義務のあるお金とは?正社員の方がお得?

フリーターはどのくらいの税金を支払うべきなのか把握していますか?

 
実はあんまり…
種類や税率もよくわかってない…

普段何気なく払っている方もいるので、きちんと把握できていないケースは少なくないのです。

ちなみにフリーターが支払う義務があるのは、税金だけではありません。

保険料や年金も納める必要があります。

こうした「支払わなければならない」お金は、実は正社員とフリーターで金額などが違うこともあります。

そこで今回は、フリーターが納めるべき税金や保険料正社員との違いについてご紹介します。

現在フリーターとして働いている方や、どんな働き方をしようか悩んでいる方も必見です。

正社員求人多数!
あなたキャリア
UZUZ徹底サポート!
フリーターの就活を無料相談

フリーターが払わなければならない税金とは?

企業に正社員として属さないフリーターでも、生活している限り税金を支払わなければなりません

では、支払う義務のある税金には、どのようなものがあるのでしょうか?

住民税

住民税とは
年間の所得に応じて課税される税金のこと。
住民税の特徴
  • 前年度の所得額によって納税額が変わる
  • 所得が高いほど多く納税する必要がある
  • 住んでいる地域によって税率などが変わる

「住んでいる地域によって税率などが変わる」についてですが、例えば東京都を例に見てみましょう。

税率は一律10パーセント(都民税4パーセント、区市町村民税6パーセント)になっています。(東京都主税局「<都税Q&A><区市町村税:個人住民税>参考」)

また、東京都しかり「10パーセントの税率を課す市町村が多い」と言われています。

所得税

所得税とは
住民税と同じように、所得に対して国へ納める必要がある税金のこと。
所得税の特徴
  • フリーターは所得が年103万円を超えると課税対象
  • 正社員は月の給料から「源泉徴収」として引かれている
  • 所得額によって引かれる税率が変わる

「所得額によって引かれる税率が変わる」についてですが、例えば所得が

195万円以下なら5パーセント
195万円以上330万円以下なら10パーセント

というように、所得が増えるほど税率も上がっていきます。

また103万円に満たない場合は課税対象にはならないため、この金額を超えないよう、調整して働いているフリーターも多いのが現状です。

※上記は2017年3月時点の情報です(国税庁「所得税No.1800」「所得税No.2260」参考)

フリーターが税金以外に支払う必要がある「年金」「保険料」

フリーターが支払う必要のあるお金は、住民税や所得税といった税金だけではありません。

保険料年金も支払う義務があるのです。

ただ、勤務先によっては社会保険や厚生年金に入れる場合もありますので、しっかりと確認してみてくださいね。

国民健康保険

会社員なら健康保険、公務員なら共済組合、船員なら船員保険などに加入する場合がほとんど。

ですが、フリーターも含めてこれらに属していない方は「国民健康保険」に入ります。

この国民健康保険の保険料は年齢・所得・加入者の数によって決まります。

しかし市町村によって金額が変わってくるため、お住まいの地域を調べるのがおすすめです。

「全国健康保険協会」によると、国民健康保険には大きく分けて4つの保証があります。

国民健康保険の4つの保証
  • 医療機関での自己負担額が3割
  • 万が一死亡した際の一時金の給付
  • 1カ月の医療費における自己負担額が一定の金額を超えた場合、超過分の払い戻し
  • 本人か配偶者が出産した際、出産一時金である42万円の支払い

国民年金

会社員なら厚生年金、公務員なら共済年金を支払っています。

しかし、それ以外の日本に住んでいる20歳から60歳までの人は「国民年金」を支払う必要があります。

国民年金を支払い続けることにより、老後や障害を負った場合、また死亡した場合に基礎年金を受け取ることができるのです。

年金を支払う人は大きく3種類にわけられます。

「日本年金機構」によれば、国民年金支払い対象者は、第1号被保険者および第3号被保険者に分けられます。

第3号被保険者は事実上支払いが免除されているので、第1号被保険者が事実上の国民年金支払い対象者となります。

第1号被保険者にはフリーターや学生、無職の方々が分類されます。

納付方法は口座振替や納付書などのなかから、自分で決めることができます。

正社員が支払う義務のある税金・保険料

企業に所属している正社員にも、支払う義務のある税金や保険料があります。

では、正社員が支払っている税金にはどんなものがあるのでしょうか?

住民税

フリーターと同じく、年間の所得金額に応じて、課税金額が決まるのが住民税です。

住民税の税率は、フリーターと正社員で基本変わりません。

お住まいの地域によって税率が変化するため、実際に調べてみてくださいね。

所得税

住民税同様、所得税もフリーターと同じように支払う義務があります。

住民税のように年間の所得によって、課税金額が変わります。

住民税は地方自治体へ納める税、所得税は国へ納める税と覚えておきましょう。

所得税は源泉徴収といって、毎月会社の給料から天引きされ、会社が国へと納めています。

税率もフリーターと変わりません。

所得が高くなるほど、税率も上がっていきます。

課税される所得額税率
195万円以下5パーセント
195万円以上、330万円以下10パーセント
330万円以上、695万円以下20パーセント
695万円以上、900万円以下23パーセント
900万円以上、1,800万円以下33パーセント
1,800万円以上、4,000万円以下40パーセント
4,000万円以上45パーセント

社会保険

フリーターと正社員の間で大きな違いが出るもののひとつです。

社会保険とは「年金保険・労働保険・公的医療保険」の3つを合わせたものです。

年金保険

年金保険の種類のうち、フリーターが加入する年金は国民年金ですが、正社員が加入する年金は厚生年金です。

保険料は毎月支払われる給料と賞与に対して保険料率をかけて算出します。

保険料そのものはフリーターと正社員ではあまり大差はありませんが、厚生年金(正社員)の場合は会社が保険料の半分を支払ってくれます。

そのため、結果的に本人が支払う額は、厚生年金の方が少なくなります。

そして、最終的にもらえる年金額は、厚生年金の方が多くなるのです。

労働保険

労働保険とは、労災保険と雇用保険のふたつを合わせたもの

労災保険の保険料は会社が全額負担のため、本人は支払う必要がありません

業務時や通勤時に労働者が負傷したり、障害が残ったり、死亡した場合などに、被災労働者や遺族に保険給付がされる制度です。

雇用保険は正社員であれば加入する義務があります。

労働者が失業したときに、給付金を支給し、再就職の援助をしてくれる保険です。

労災保険は全額、雇用保険は半分会社が支払ってくれるため、正社員の負担は少ないと言えるでしょう。

健康保険

フリーターが国民健康保険に加入するように、正社員は健康保険に加入する必要があります。

保険料は会社が半分支払う場合が多く、また、会社ごとに正社員の負担額に違いがあります。

そして、国民健康保険と同じ4つの保障を受けることができます。

  • 医療機関での自己負担額が3割
  • 万が一死亡したとき、遺族への一時金の給付
  • 1カ月の医療費における自己負担額が一定の金額を超えた際の超過分の払い戻し
  • 出産一時金の支払い

代表的な保証例を挙げましたが、ほかにも保証対象になるものがありますす。

例えば出産手当金として産前産後で合計98日間、収入のだいたい3分の2が支払ってもらうことができます。

また、ケガや病気で働けなくなってしまった場合は、傷病手当金として収入のだいたい3分の2が支払われます。

正社員が加入する健康保険の方が、保証が手厚いといえるでしょう。

フリーターよりも正社員の方が負担が軽い

住民税や所得税といった税金は、正社員と変わりません。

しかし保険や年金を比べてみると会社が半分負担してくれるものが多いため、結果的には正社員の方の支払い負担が軽減されます。

公的医療保険については、基本的な保障は変わらないものの、健康保険は出産手当金や傷病手当金が支払われます。

また年金においては、将来のことを考えると、多くもらうことができる厚生年金に加入しているほうが安心といえるかもしれません。

総合的に見ても、税金や保険料の負担・保障は、正社員の方がお得でしょう。

 
お金の負担も減るし、やっぱり正社員になりたい!

そう思ったあなたはまずはプロに就職相談をしてみませんか?

弊社UZUZでも無料の就活相談を行っています。

サービス内容を以下のボタンからチェックしてみてくださいね!

正社員求人多数!
あなたキャリア
UZUZ徹底サポート!
フリーターの就活を無料相談
執筆・編集

第二の就活 編集部

「“はたらく”をもっと身近に」をテーマに、就活=不安・やりたくないと感じる気持ちを変えるコンテンツを発信しています。編集部のメンバーは、全員が既卒や第二新卒の経験者です。だからこそわかる「就活に対する怖さ・逃げたい気持ち」に寄り添い、正しい情報をイラストや動画を用いてわかりやすく伝えていきます。

Page Top